個人住民税の特別徴収
個人住民税の特別徴収とは、会社が従業員の給与から住民税を天引きして、従業員に代わって会社が市町村に納入する制度です。
設立間もない会社においては所得税の源泉徴収はしているけど、住民税は天引きしてない…ってことがよくあります。
一方個人住民税の普通徴収とは、年4回個人で市町村へ納入する制度です。
原則として会社には特別徴収の義務がありますので、その手続を書いていこうと思います。
①毎年1月31日までに従業員のお住まいの市町村へ給与支払報告書を提出します。
②提出された市町村は個人の特別徴収税額を計算し、5月31日までに会社にその額を通知します。
③会社はその税額を従業員の給与から天引きして従業員に給与を支払います。
④天引きした額を天引きした翌月10日までに各市町村に納入します。
これだけの手続ですが、何点か疑問がでてくると思います。
まず、「給与支払報告書」ってなに?これは源泉徴収票のことです。
次に「毎月払わないといけないの?」ですが、従業員が10名以下の会社では納期の特例が認められています(大阪市)。
6月~11月分を12月10日までに、12月~5月分を6月11日までに納入することで事務手続を軽減できます。
特例を受けるためには申請が必要になりますのでご注意ください。